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 敷引き・保証金・敷金償却(主に関西・九州)

関西(京都を除く)・九州の場合は先の表は当てはまらない。関東でいう敷金とは別に「敷引き」という特約があるのが一般的だからだ。これは、原状回復にかかる費用を予め決めてしまい、部屋の補修費が敷引き額を超えても、超えなくてもそれで済ませましょうという考え方だ。出る時に経年変化や過失割合などをいちいち考慮せず、汚れていてもきれいでも一律敷引き額で収める。
よく、敷引きの地域にすむ人がインターネットで情報収集するうちに、他の地方の敷金の問題の記事をよみ、敷金や保証金が全部帰ってくると勘違いする人がいるが、地域慣習に従い、予め返さない金額を決めるのは問題なく、ガイドラインとはある意味関係がないので注意しよう。

 敷引き以外に請求があったとき
敷引きは汚れていようがいまいが、その金額で収まる。というのが前提であり原則だ。ところが、敷引きは敷引きでしておいて、さらに壁の張替え料金やら畳の張替え料金やらを請求するケースがあるようだ。敷引きを超える請求は、認められていないわけではないのだが、よっぽどのことがないと追加請求はないと考えてよいだろう。


特約のある場合


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